政府は9日開かれた閣議の席上で、外国系商工会議所から反対声明が出されている外国企業法の改定にゴーサインを出す決定をしていました。
改定案は、指定業種の外国人の持ち株比率をノミニー名義で外国人が所有する株式を含めて厳格に50%未満に引き下げる事が義務づけられる他、企業の議決権の50%以上をタイ人に与えることを義務づけるというもので、先にまだ具体的な内容を見ないうちに反対だと叫ぶとは何事だと不快感を示していたプリディーヤトン副首相兼財務大臣によると、改定によって影響を受ける業種は保護対象事業(サービス業等)、安全保障関連、タイの文化や天然資源に影響を与える業種に限られ、議決権関連に関しては1年間の猶予期間を与えた後に向こう2年以内に企業の50%以上の議決権をタイ人に与え、またノミニー名義を含め事実上株式の50%以上を所有する外国人は、90日間の猶予期間をおいた後に向こう1年以内に持ち分を売却し50%未満に引き下げる事が義務づけられる事になる見通しであるようです。
尚、タイ企業側に国際競争力がある業種に関しては適用除外。
また、当初からシン社を意識した動きだったのか、法律が改定された場合シン社の株式を保有するタイ人企業グラープ・ゲーオ社も外国人資本家のノミニーと認定される事になるようです。

