尚、仮処分や緊急執行の判断は行わず、通常の裁判手続きに基づき審理が進められる。
チャイヤワット氏側が上訴の中で判断を要求しているのは以下の4項目。
1. パラン・プラチャーチョン党が総選挙に候補者を擁立する資格が無い、解党判断を下されたタイ・ラック・タイ党の傀儡政党であるかの判断及びかかる党が候補者を擁立した総選挙の有効性に関する判断。
2. パラン・プラチャーチョン党のサマック党首が解党判断が下されたタイ・ラック・タイ党の前党首(タクシン前首相)の代理人として候補者を擁立し総選挙に参加する事の是非。
3. パラン・プラチャーチョン党の候補が住民にタクシン前首相関連のVCDを住民に配布している状況の中で昨年12月15日から16日にかけてブリラム県第三選挙区で行われた期日前投票の有効性の判断及び同選挙区の投票結果の有効性の判断。
4. 選挙期間中に有権者にVCDを配布するという行為そのものの違法性の判断及び当選見込みとなったパラン・プラチャーチョン党所属候補者全員の選挙委員会による当選確認の差し止め。

