同大臣は命令の中で、集会の模様を放映する行為は、最高で6年の刑が下される、一般人に誤った行為を仕向ける、ないしは誤解させる目的で宣伝・発表する行為を禁じた刑法85条に抵触しているだけでなく、刑法215条及び216条に規定された国内情勢の煽動行為に抵触する恐れがあると指摘した上で、各県知事に対して管轄内のケーブルテレビを経由した放映状況を調査した上で、同局の番組の放映を即日付けで遮断するよう命じると共に、ASTVを刑事告発するよう促した。
同大臣によると、生中継でなく、また刑法85条に抵触する内容が放映される番組に含まれていない限りはASTV News1の放映が可能だという。
今回の動きに対して、何人も報道の自由に介入できないとする憲法46条の規定に違反しているだけでなく、最高法規たる憲法で保障された思想・信条の自由を含む基本的人権に対する政府側の挑戦であるとの指摘や、集会に対して手をこまねいている、過去の歴史から学ぶことを知らない政府側の焦りが現れたものであるとの指摘の声もあがっている。

