発言の中で同大臣は、民主主義市民連合の集会の模様を中継する事を禁止したり、ASTVの配信の遮断やケーブルテレビ局の閉鎖を命じる権限を持たない自分が指摘されているような"命令"を下すことはあり得ないとした上で、あくまで、集会での煽動発言や第三者攻撃発言の模様を生中継することが、刑法113条や116条に規定された政府転覆を狙った戦闘行為を教唆する行為や国民に法令違反行為をけしかける行為に該当するおそれがあるとして、ASTVの番組を配信しているケーブルテレビ局に対して配信の中止を視野に検討をすすめるべきであると"警告"しただけであると主張した。
しかし、首相から対策を一任された立場で、刑法85条の規定を根拠にして配信の遮断を命じたとされている事に関しては、一切釈明は無かった。
同大臣の"命令"発言に絡んで、これまでに民主主義市民連合側が行政裁判所に対して命令の差し止めを求める行政訴訟を提訴する方向で動いている他、ケーブルテレビ局協会側は、県知事の口頭による命令ではなく、政府による公式な文書による命令が無い限りASTVの配信の遮断をする事が出来ない事を確認した上で、全国のケーブルテレビ局に対してASTVの配信の継続を要請すると共に、事実関係を確認する為に16日にチャルゥム内務大臣との面会を要求している。

