2009年12月16日

軍裁判所、カッティヤ少将に対して元国家警察本部長に対する名誉毀損で執行猶予付き6ヶ月の刑

 軍裁判所は15日、サン元国家警察本部長に対する名誉毀損で起訴されていたセー・デーンことカッティヤ・サワディポン少将に対して6ヶ月の禁固、執行猶予1年及び4万バーツの罰金の支払いを命じる判決を下した。

 カッティヤ少将は、南部国境三県域内の情勢が再激化した2004年に、ラジオ番組の中で当時国家警察本部長だったサン・サルターノン警察大将が南部の警察官を増強した事により南部の地を火の海にしてしまったと非難した事が名誉毀損にあたるとして起訴されていた。

 尚、軍裁判所には控訴、上訴法廷が無いため、仮にカッティヤ少将側が判決を不服として控訴する場合は、判決後15日以内に中央裁判所に控訴することになる。

 一方、カッティヤ少将は、所定の手続きに則り控訴する考えである事を明らかにした上で、処分に二重基準が存在する事を避ける為に、ソムチャーイ政権時代にch3のニュース番組に出演しソムチャーイ首相に対して退陣を勧告したアヌポン陸軍司令官等当時の国軍及び三軍の司令官に対する処分を軍法務官事務所に対して要請する考えである事を明らかにした。

posted by Jean T. at 00:41| バンコク ☁| 政治経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする