不正疑惑に対する判断には踏み込まなかった。
審理では、解党の是非を判断する上で適用されるべき政党法が1998年に制定されたものなのか、訴因発生後にクーデター政権により制定された2007年に制定されたものなのかで争われたが、憲法裁判所は、そもそも昨年12月17日の時点で民主党を解党するべきであると判断していたにも関わらず、法で規定された15日以内の解党請求を怠っているなど、選挙委員会側に法手続上の過ちがあったと指摘し請求を棄却した。
1998年政党法には党幹部の向こう5年間にわたる被選挙権剥奪の規定が無いが、タイ・ラック・タイ党に対しては、クーデター政権により制定された2007年政党法に基づき解党判決が下され、党幹部に対して向こう5年間にわたる被選挙権剥奪処分が下された。