2006年08月30日

民主党、コンサック暫定国務大臣の弾圧発言を非難

 民主党選挙対策センターのテープタイ報道官は29日、先にコンサック暫定国務大臣が選挙関連法を盾に総選挙公示後のデモ活動や集会を徹底的に取締るよう関係当局に指示したとされる事に対して、まず同暫定国務大臣は憲法を勉強し直すべきであると皮肉混じりに今回の対応を非難しました。

 テープタイ氏によると、平穏な手段でデモや集会を行う権利は憲法44条で保障された国民の権利であり、選挙関連法違反云々の判断は、現在人選が進められている選挙委員会委員に委ねられるべきとのこと。

 尚、前後して南部の各県知事に対して民主主義市民連合系団体によるデモ・市民集会活動の監視強化を行い、仮に憲法44条に違反する行為が見られた場合は容赦なく関係者に対して法律を執行するよう命じたと伝えられているコンサック暫定国務大臣は、あくまで公正かつ平穏な総選挙を実現する上で必要な措置だったと釈明していました。

 尚、タイ・ラック・タイ党所属議員や票の取りまとめ役に煽動されて反タクシン派や民主党関係者に石やら椅子やら水が入ったペットボトルを投げつけるような、タイ・ラック・タイ党の独自基準で言えば民主主義的な模範住民が住む北部や東北部の県知事には何故か同様な指示は為されていないようです。

 因みに29日午後には、総選挙公示後であるにもかかわらず自称自主的に馳せ参じたと主張する市民約300人が党本部前で、タクシン暫定首相の首相続投支持を表明するという、タイ・ラック・タイ党の独自基準で言えば充分に" 政治的な煽動活動行為"に該当する行為を働いていたのですが、何故か"選挙関連法"を厳格に適用した取締風景は見られませんでした。

 しかも、その後タクシン君が集まった市民等の前で「たとえ命が危険にさらされようとも、一致団結と国家安泰を実現する為に全力を尽くす」と発言し大喝采を浴びるという、タイ・ラック・タイ党の独自基準で言えば充分に周囲の平穏を乱し安全保障を脅かす煽動行為に該当する行為を働いていましたが、やはり厳格に取り締まったとか、警察が逮捕状の請求を視野に捜査を開始したという話は一切伝えられていませんでした。

posted by Jean T. at 02:34| 解散・選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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