2006年10月02日

民主改革評議会、汚職取締委員会に資産の仮差し押さえ命令権を付与

 民主改革評議会は9月30日布告した第31号評議会令で、効率的な汚職取締を期すために、国家汚職取締委員会に対して汚職・不正行為に手を染めた政治家の資産の仮差し押さえ命令を発令する権限を付与する決定を下しました。

 尚、仮歳押さえの決定は国家汚職取締委員会委員の多数決で決せられ、また、仮差し押さえの期間は1年間を超えない、当該案件に対する裁判所からの判断が下される迄の期間としているようです。

posted by Jean T. at 02:00| Coup D'etat | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする