2007年04月05日

労働省、特別振り替え休日の労務に対して2倍の日当の支払いを義務づけ

 労働者は4日、政府決定により特別振り替え休日に設定された17日を休日にするよう各事業者に要請すると共に、同日に労務に就く労働者に対しては所定の2倍の日当、所定の3倍の残業代の支払いを事業主ないしは雇用主に義務づける方針を決定し近日中に公告する方針を明らかにしました。

 尚、方針に従わない事業主及び雇用主に対しては労働者保護法64条の規定に基づき6ヶ月以下の禁固及び10万バーツ以下の罰金の両方又は何れかが科せられる事になるようです。

 一方、民間銀行側はタイ中央銀行の決定に則り17日に通常通り営業を行う方針を確認しているようです。

posted by Jean T. at 02:00| 政治経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする