政府は5日開かれた閣議の席上で、政党活動を禁じた民主改革評議会令第15号第一項を解除する方針を決定し、即日付けで発効した。
但し、政党の新設を禁止した第15号第二項及び憲法裁判所の判決により被選挙権を剥奪された旧タイ・ラック・タイ党幹部111人に対する剥奪解除の鍵となる解党決定が下された政党の幹部に対する選挙権(被選挙権及び投票権)剥奪を規定した第27号に関しては依然解除されていない。
尚、政府筋によると、第15号第二項に関しては国家法制委員会側に検討を委ね、同委員会側の答申に基づいて規定改定の是非について来週中にあらためて検討を行い、その後国家立法議会の承認にかける予定になっているという。
一方、スラユット首相は、新党結党を禁じた第二項の取り扱いに関しては、向こう二週間以内に結論が出せるとの見通しを示した。

