2006年07月01日

暫定首相、アピシット民主党党等を相手取り10億バーツの民事訴訟

 タクシン暫定首相は顧問弁護士を通じ6月30日、立会演説会に於ける発言により名誉を傷つけられたとして民主党及びアピシット党首、ステープ幹事長等4人を相手取り10億バーツの損害賠償を求める訴訟をトラン県内の裁判所に提訴しました。

 今回の訴訟に関して顧問弁護士側は、3月17日にトラン県内で行われた民主党の立会演説会でのタクシン暫定首相一族によるシン社のテマセク社への持ち株の売却で脱税行為があったとの指摘やiTVの事業者免許料を誤魔化したとの指摘、タクシン体制を構築するために独立機関に対して干渉を繰り返し議会の権威を傷つけてきたとの指摘やターク・バイ暴動やグルーセ・モスク立てこもり事件での虐殺行為の指摘によりタクシン暫定首相の名誉が毀損されたと説明しているようです。

 尚、訴状を受け取った裁判所側は、訴訟の審理開始決定の為の協議を11月6日行い、審理の開始が決定された場合は12月4日に審理を開始し、12月25日に原告側の証人に対する一回目の審問を行う方針を明らかにしています。

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2006年06月30日

恥知らずな放送再開宣言

 民主党のオンアート報道官は29日、タクシン暫定首相の定例政見放送の再開決定は、己の置かれている立場とやり直し総選挙が行われる時期を充分にわきまえた上で行われた恥知らずな決定であると非難しました。

 この発言に先立ちタクシン暫定首相は同日、下院議会の解散後に発布された総選挙の告示後に放送を終了していた定例政見放送を7月1日から再開する方針を明らかにしていました。

 また、今回の決定に関してタクシン暫定首相は、放送を政治的に利用するつもりは一切無く、あくまで国民本位の建設的な話しを行うためであり、また放送はやり直し総選挙の告示を持って終了させる予定であると語っているようですが、下院を解散し暫定職にあるタクシン暫定首相が、己の権限や政治的に優位にある立場を悪用し放送を政治的に利用する事により、国内の政治的混乱を深刻化させるものでしかないとの指摘が各界から噴出しているようです。

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2006年06月28日

検事総局、5政党の解党審判申請を憲法裁判所に申請

 検事総局内に設けられた11人の委員で構成された大政党による小政党の買収問題を調査する専門委員会は27日、全会一致でタイ・ラック・タイ党及び民主党の大政党2党を含む合計5政党に対して解党処分を下すのが適切であると判断し、検事総長の最終判断が終了し次第憲法裁判所に対して提訴を行う方針を明らかにしました。

 今回の決定は、タイ・ラック・タイ党の党幹部2人が小政党の買収疑惑に関与したこと、及び同党による小政党の買収を告発する為に、民主党関係者が小政党関係者を証人を買収した行為は、何れも政党法66条の規定に違反すると判断した事を受けたもの。

 尚、下院議員ではない人物を憲法7条の規定に則り暫定首相に据えるよう国王に要請した民主党側の行為が違反すると判断されたとの一部報道に関しては、検事総局側が無関係であるとして報道を否定しています。

 今回の決定に対して民主党側は、異様に短期間で決定が下された事、及び決定が下される前日の26日に検事側の最終決定権者である検事総長がタクシン暫定首相に召喚され官邸内で面会する行為は、今回の決定に何らかの政治的な干渉があった可能性は捨てきれないとして、検事総局に対して質問状を提出しました。

 また、タイ・ラック・タイ党側は、あらためて違法な行為を一切行っておらず、解党処分が下される事はあり得ないとの認識を示した上で、7月4日に予定されている候補者選抜の為の党会議を予定通り行う方針を再確認していました。

 一方、今回の決定にタイ・ラック・タイ党だけではなく民主党まで含まれていた事から、仮に検事総局側の見解通りに裁定が下された場合は、更なる政治的な混乱が避けられない為、最終的に憲法裁判所側は二大政党に対する解党処分を回避する裁定を下す事になり、結果としてタイ・ラック・タイ党の次期政権を安堵させ、同党にとってのみ有利に働く決定だったとの指摘や、検事総局の見解通りの裁定が下されても、当該政党の党首や幹部の政治生命を完全に奪う事にはならなず、党首や執行幹部に就くことは出来ないもののダミー政党を含む別の政党に所属し政界に影響力を行使する事ができることから、政治情勢の変化には繋がらないとの指摘もあるようです。

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2006年06月27日

検事総局、27日中に小政党買収疑惑の憲法裁判所への提訴の是非を判断

 検事総局報道官のアタポン・ヤイスワーン氏は26日、タイ・ラック・タイ党による小政党2党の買収疑惑に関する憲法裁判所への提訴の是非の判断が27日中に下される見通しになったことを明らかにしました。

 アタポン氏によると、選挙委員会側から提出された資料に基づき検事総局内に設けられた専門委員会による検討が概ね終了しており、27日中に専門委員会側の判断を検事総長に伝え、検事総長が再検討を行った上で最終判断が下される予定とのこと。

 一方、タイ・ラック・タイ党法務担当幹部のウィチット・パランシーサグン氏は26日、既に党内の法律部門で調査検討を進めた結果、タイ・ラック・タイ党は一切小政党の買収に関与しておらず、解党処分を受けることはあり得ないとの結論に至っている事を明らかにした上で、敢えて検事総局側の最終判断に備え特別体制で法律関連チームを組織する方針が無いと強気の発言をしていました。

 この発言に先立ちタクシン党首は25日、一切間違った事を行っていない。解党処分を受けることはあり得ないと発言していました。

 一方、選挙委員会は26日、ワーサナー選挙委員会委員が同日夕方までに民主党に対してもたれていた小政党買収疑惑に関して、解党処分が適切であるとの見解を付して検事総局に調査報告書を提出した事を明らかにしています。

 因みにワーサナー委員長は、タイ・ラック・タイ党に対してもたれている小政党買収疑惑に関しては、周りからの指摘をものともせず最後までタクシン党首に対する聴聞を行わないまま報告書を検事総局に提出したのに対して、民主党にもたれている疑惑に関してはアピシット党首に対する聴聞を行った上で提出しており、当初からタイ・ラック・タイ党に関する疑惑に関しては調査不十分に付き解党の是非の判断ができないという憲法裁判所の裁定を導くために敢えてタクシン党首に対する聴聞を行わなかったという疑惑も指摘されています。

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政治の空白期に国家権力を行使できるのは判事のみ

 元憲法改正審議委員会委員のカニン・ブンスワン氏は26日、現在の政治の状況を権力側が選挙という武器を国民に突きつけ国家そのものを人質にしている状況に例えた上で、政治の空白状況にある現状では判事のみが国家権力を行使できる立場にあるとの認識を示しました。

 この発言は、先にタクシン暫定首相が、現在の政治状況は10月15日に予定されているやり直し総選挙を持って正常化されるもので、政治的空白とは異なるものであると発言した事に対して語られたもので、カニン氏は、(既に暫定内閣の期限を終了している)偽物の内閣と法的要件を満たさない選挙委員会のみが存在する中で総選挙を実施しても、下院議会解散以降に噴出している問題を解決する事が出来ないと指摘した上で、既に暫定内閣の任期が法的に終了している現状では、判事のみが国家権力を行使でき、また問題を解決する上でも最善のものであるとの認識を示しました。

 タイの憲法では、下院議会解散後60日以内に総選挙を行い、90日以内に第一回下院議会を招集しなければならないと規定し、また暫定内閣の任期は下院解散後120日迄と規定しています。

posted by Jean T. at 02:35| 解散・選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月24日

暫定上院議員35人、選挙委罷免審査請求の再提出に向け協議

 暫定上院議員のニラン・ピタックワチャラ氏は23日、先に暫定上院議員35人が連名で暫定上院議長経由で憲法裁判所に提出した選挙委員会委員3人の罷免を求める審査請求は憲法裁判所により却下された事を受け、あらためて別の手段で罷免の審査請求を行う方向で関係者等を交え協議を行う方針を明らかにしました。

 ニラン氏によると、26日に行われる協議では国会監察院経由で再審査請求する方向で詰めの協議を行う予定とのこと。

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2006年06月23日

選挙委、見解を付して小政党買収疑惑問題に関する報告書を検事総局に再提出

 検事総局報道官のアタポン・ヤイスワーン氏は22日昼前、選挙委員会ワーサナー委員長から選挙委員会側の見解を付したタイ・ラック・タイ党による小政党の買収疑惑に関する専門調査委員会の報告書が再提出された事を明らかにしました。

 選挙委員会側は先に、タイ・ラック・タイ党解党の是非に関する見解を付さないまま、タイ・ラック・タイ党関係者による小政党の買収があったと認定した上で、タイ・ラック・タイ党の責任も免れないとする専門委員会の報告書を検事総局に提出し、検事総局側から再度選挙委員会側の見解を付して再提出するよう命じられていました。

 今回の提出を受け、検事総局側は23日に副検事総長のチャイヤガセーム・ニティシリ氏を委員長とする専門委員会で、選挙委員会から提出された報告書を基にタイ・ラック・タイ党解党の是非に関して協議を行った上で7日以内に憲法裁判所の審理に付す方針を明らかにしていました。

 尚、一部報道は、選挙委員会側はタイ・ラック・タイ党による小政党の買収行為は民主主義だけでなく国の安全をも脅かす重大な違反行為であるとの見解を付していたと報じていましたが、しかし党首(タクシン暫定首相)への聴聞等、タイ・ラック・タイ党そのものに対する責任を追及する為に必要な作業を選挙委員会側が怠っていたとの指摘もあり、最終的にタイ・ラック・タイ党は解党を免れるのではないかとの見方もあるようです。

 仮に憲法裁判所がタイ・ラック・タイ党の解党を決定した場合、党首を含む執行幹部全員が向こう5年間選挙に絡む権利を剥奪される事になるようです。

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憲法裁判所、暫定上院議員35人の審査申請を却下

 憲法裁判所は22日、暫定上院議員35人が連名で提出していた選挙委員会委員3人の罷免を求める審査請求を却下する裁定を下しました。

 憲法裁判所内で行われた協議では、既に任期を終了し次期上院が成立するまでの間の暫定職にある元上院議員が憲法裁判所に対して審査を請求できるか否かについて意見がわかれたようですが、最終的に7対6で暫定上院議員が憲法第142条の規定に基づき既に上院議員として資格を失っており、審査請求を憲法裁判所に対して行う権限を失っているとして今回の却下裁定となりました。

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2006年06月22日

イスラム新党はタイ・ラック・タイ党とは無関係

 イスラム系政党のタイ平和党(パク・サンティパープ・タイ)の最高顧問に就任したピチェート・サティラチュワーン氏は21日、同党は一切タイ・ラック・タイ党とは無関係であると語りました。

 タイ平和党は、タクシン首相(当時)にシロ裁定が下された資産隠し疑惑の憲法裁判所裁定で、タクシン首相と全く同じ日に全く同じ疑惑で憲法裁判所からクロ裁定が下され、また、タイ・ラック・タイ党幹部時代には公民権が剥奪されているにもかかわらず党内に強い影響力を持っていた事でも知られるピチェート氏らを中心にタイ・ラック・タイ党所属のイスラム系会派のワーダ会派の一部の党員等で設立された党で、ピチェート氏は、あくまで南部の正常化への取り組みや国政にイスラム系国民の声を反省させる目的で党を設立したと語っていますが、依然タイ・ラック・タイ党の名では勝てない南部にタイ・ラック・タイ党の影響力を確保する為に設立された傘下政党とのイメージは払拭しきれていないようです。

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2006年06月21日

スゥムサック暫定国務副大臣、夫人が結党した新党に移籍する予定は無い

 暫定国務副大臣のスゥムサック・ポンパーニット氏は20日、夫人で夫人の権利擁護団体主催するラビアップラット・ポンパーニット女史(コーン・ゲーン県選出暫定上院議員)がタイ女性党(パク・イン・タイ党)の結党に動いている事に絡んで、スゥムサック氏がタイ・ラック・タイ党を離脱し新党に移籍するのではないかとの憶測がある事に関して、それを否定しました。

 発言の中でスゥムサック氏は、新党結党の話はあくまで夫人側の話であり、自身は一切関与していないとし、また夫人による新党結党が家庭問題に繋がらないかとの質問に対しては、既に自身はタイ・ラック・タイ党の党員のままでいることを含め全て両者間で話し合い理解し合っており問題になる事はあり得ないと発言していました。

 因みにスゥムサック氏の息子がやり直し総選挙でタイ・ラック・タイ党から立候補するという話もあるみたいです。

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2006年06月20日

民主党報道官、チャルゥム・ユーバムルン警察大尉の提案を支持

 民主党のオンアート報道官は19日、先に新選択肢党(パク・ターン・ルアック・マイ)を立ち上げたチャルゥム・ユーバムルン警察大尉が、不安定な政治情勢を解決する為に勅令をもって憲法の一部条項を無効にするか、若しくは全ての関係政党が一堂に会して話し合いの機会を持つべきであると指摘した事に関して、耳を傾ける価値がある話であると評価した上で、関係する政党に対してチャルゥム警察大尉の提案について検討し、それぞれの党の立場を明確にするべきであると指摘しました。

 また、民主党に関しては、いつでも情勢解決に向けた取り組みに協力する用意があり、また関係政党間で協議が行われるのであれば代表を参加させる用意があるが、可能であれば中立的な人物を仲介人に置くことが望ましいとしました。

 一方、タイ・ラック・タイ党のスダーラット副党首は、憲法規定の一部無効化に関してはコメントを避けた上で、政党間協議に関しては党内で対応を協議する価値があるとの認識を示していました。

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2006年06月17日

検事総局、タイ・ラック・タイ党の解党判断申請を選挙委に差し戻す

 検事総局は16日、選挙委員会から提出されていたタイ・ラック・タイ党の解党の是非に関する判断申請を却下し、選挙委員会に差し戻す決定をしました。

 この決定に先立ち選挙委員会は、解党の是非を保留した状態でタイ・ラック・タイ党による小政党の買収があったと結論づけた専門調査委員会の報告書を検事総局に提出し、事実上解党の是非に関する判断を検事総局宛に委ねた形になっていましたが、検事総局側は約3時間に及ぶ協議で、選挙委員会側が解党の是非に関する判断を行った上で、検事総局に憲法裁判所に対する審理申請を要請するべきであるとの結論にいたり、今回の決定となりました。

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刑事裁判所、選挙委員会委員に対する刑事告訴を却下

 刑事裁判所は16日、元上院議員等9人が連名で選挙委員会委員4人を職権乱用で告訴していた事に対して、告訴を却下する決定を下しました。

 この告訴は、選挙委員会委員4人(内1人は既に辞任済み)が職権を乱用して不当な総選挙及び再選挙を実施したとして、ウボンラーチャターニー県選出暫定上院議員のニラン・ピタックワチラ氏や民主主義市民連合幹部、民間団体関係者等9人連名で提訴していたもので、裁判所側は、告訴人9人が直接的な被害者で無いこと、またタイ・ラック・タイ党に有利になるように総選挙を実施したとの指摘に対する具体的な説明がなされていないとして門前払いの決定を下しました。

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2006年06月14日

民主党幹事長、10月15日のやり直し選挙実施は不可能

 民主党のステープ幹事長は13日、10月15日にやり直し選挙が実施されることは無いとの認識を示しました。

 これは、民主党がやり直し選挙の際に有名人の候補者を擁立するとの噂がある事に関して記者団から質問を受けた際に語らえたもので、ステープ幹事長は、噂に関しては「まだ先の話である」として直接的な確認を避けた上で、公正透明且つ国民の声が反映したやり直し選挙を実施するためには、依然選挙委員会の体質や職務執行体制の改善を初めとする改革が必要であるとし、仮に国民の合意の上で真摯に改革に取り組むとしたら10月15日の期日を超えざるを得ないとの認識を示していました。

 一方、民主党が絡む小政党買収疑惑を調査する為に選挙委員会内に設けられた専門委員会が同幹事長及びアピシット氏に対して14日に出頭するよう要請している事に関しては、既に必要な反証を用意し出頭に応じる意向を明らかにしていました。

 出頭を要請している専門委員会は、タイ・ラック・タイ党側からの告発に基づき、民主党がタイ・ラック・タイ党を陥れるためにタイ国家開発党及びタイ生活向上党の二つの小政党を買収した疑惑及び民主主義市民連合と協調し総選挙のボイコットを国民に訴えた疑惑に関して調査する為に設置されたもの。

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2006年06月09日

刑裁、選挙委員会の職務履行義務違反に関する審理開始を決定

 刑事裁判所は8日、民主党のステープ幹事長から提出されていた選挙委員会委員4人(内1人は辞任済み)を相手取った職務履行義務違反の訴訟を受理し審理を開始する決定をしました。

 一方、同じく民主党のステープ幹事長から提出されていた選挙委員会委員4人を相手取った名誉毀損訴訟に関しては不受理を決定しました。

 今回の決定に先立ち民主党のステープ幹事長は、タイ・ラック・タイ党による小政党の買収疑惑問題に絡んで選挙委員会側が買収された小政党に対してのみ明確に処分を決定する一方で、タイ・ラック・タイ党に対しては一切処分を下していないのは職務履行義務違反に当たるとして刑事訴訟を提訴すると共に、あたかもタイ・ラック・タイ党ではなく民主党が小政党の買収に関与したと思わせる発言を選挙委員会がしたとして名誉毀損訴訟を提訴していました。

 尚、名誉毀損訴訟に関して刑事裁判所側は、名誉を毀損したとされる選挙委員会側の発言は政党に対して向けられたもので、個人に対して向けられたものではないとした上で、ステープ幹事長の提訴は個人の心証にもとづくものでしかなく、必ずしも一般人をしてステープ幹事長の名誉を傷つけたとの心証を与えるものではないとして不受理を決定していました。

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選挙委、小政党に関しては証拠が明確だったから

 選挙委員会のワーサナー委員長は8日、タイ・ラック・タイ党による小政党買収疑に絡んでタイ・ラック・タイ党に対する処分を保留したのは、買収された事を証明する明確な証拠があった小政党に対して、タイ・ラック・タイ党が買収に関与した事を証明する明確な証拠が無かったため、処分に関する判断を保留した状態で検事総局に解党処分の是非の伺いを立てざるを得なかったと釈明しました。

 これは、既に買収されたとされる二つの小政党に対しては解党処分が適切であると判断する一方で、タイ・ラック・タイ党に対しては解党処分に関する判断を保留した状態で検事総局に判断を仰ぐ手続きを行った選挙委員会側の対応に批判が噴出している事を受けた発言。

 尚、検事総局のアタポン報道官は8日、解党処分に関する判断を保留した状態で判断伺いの為に報告書を検事総局に回送した選挙委員会側の対応に関する正当性及びタイ・ラック・タイ党に対する解党処分の是非に関する検事総局側の判断を16日に発表する方針を明らかにしていました。

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民主党、予想外に少ない入党希望者

 仮に10月15日に総選挙が行われることを前提とした場合に、選挙出馬資格要件の一つとされる最低90日間の党在籍要件を満たすことが出来る最終日となった8日までに民主党への入党を希望した大物は、確認されているだけで前上院副議長のニポン・ウィシットユッタサート氏、前ナコン・ラーチャシーマー県選出上院議員のピチェート・パタナチョーティ氏、元在ワシントン・タイ大使館全権委任大使のガシット・ピロム氏程度という寂しい状況になっているようです。

 また、他には2005年の総選挙前に民主党からチャート・タイ党に移籍したコムカーイ・ポンラブット女史(元民主党所属下院議員、民主党副党首のアロンゴン・ポンラブット氏の夫人)が党に復党した他、一時仲間のお笑い芸人を引き連れタイ・ラック・タイ党に入党届を出して話題になったお笑い芸人のディ・ドークマダンことサパー・シーサワット氏の入党が確認されているようです。

 尚、サパー・シーサワット氏のみは次期都議会議員選出選でフワイ・クワーン区選挙区から出馬することがほぼ内定しているようです。

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2006年06月08日

選挙委、補充候補者選考要請の却下の取り消しを求める

 選挙委員会政策局副局長のピーラパン・パイリン氏は7日、暫定上院議長から提出されていた選挙委員会委員の補充候補者選考の要請を却下した最高裁判所の決定は違法であるとして、同決定の取り消しを求める行政訴訟を行政裁判所に提訴しました。

 今回の提訴に関してピーラパン氏は、国家的混乱を解決する為には全ての選挙委員会委員が辞職するまで補充の為の委員候補者の選考を行う必要は無いとする5月31日の最高裁判所の決定により、憲法28条及び62条で保障された権利を侵害され選挙委員会委員候補として出馬する機会を閉ざされたと説明していました。

posted by Jean T. at 03:00| 解散・選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月07日

憲法裁、選挙委の罷免請求審査の開始を決定

 憲法裁判所は6日、暫定上院議長経由で提出されていた選挙委員会委員の罷免請求審査申請を受理し、早くて15日にも審理を開始する方針を明らかにしました。

 今回の憲法裁判所の受理決定に先立ちスチョン暫定上院議長は同日、暫定上院議員35名連名で提出されていた選挙委員会委員の罷免請求審査申請を憲法裁判所に提出すると共に、暫定職にある元上院議員が審査請求を憲法裁判所に対して行う事が出来るかについても伏せて審査するよう要請していました。

posted by Jean T. at 02:29| 解散・選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

選挙委員会、タイ・ラック・タイ党に対して解党処分を下すべきと判断?

 ネーション紙(サイト)の速報によると、選挙委員会は本日行われた協議で多数決でタイ・ラック・タイ党に対して解党処分を下すべきであると判断し、憲法裁判所の審理に付すために検事総局宛にタイ・ラック・タイ党による小政党の買収があったとする専門委員会の報告書を近日中に提出し検事総局側の判断を仰ぐ模様。

 尚、本件に関して選挙委員会側からは、僅かにワーサーナー委員長の既に結論に至り、近日中に検事総局に報告書を回付する予定だが、詳細に関しては60周年記念式典終了後の16日以降まで待って欲しいとする発言や、パリンヤー事務局長の1-2日以内に結論に至る見通しであるとの発言しか聞かれていませんが、ネーション紙(サイト)は、検事総長のパチャラ・ユティタムダムロン氏の発言として、既に選挙委員会から報告書を受けとり解党の審理請求の是非を検討するために副検事総長を委員長とする専門委員会を結成したと報じています。

 また、タイ時間21時過ぎ現在、同様な報道はネーション系のタイ字紙を含め、タイ語系メディアでは確認できていません。

(タイ時間 20:50掲載 21:25追記)

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 その後の報道によると、選挙委員会側はタイ・ラック・タイ党に対する解党処分を講じるべきかに関する判断を保留した状態で、検事総局側に解党処分の是非を判断して貰うために専門調査委員会の報告書を検事総局に回付していたようです。要は丸投げですね。

 尚、いずれにしても仮に検事総局側が専門調査委員会の報告書等に基づき解党処分を講じるべきであると判断した場合は、検事総局側から憲法裁判所に対して解党処分の審理請求を行う見通しになっているようです。

(タイ時間 22:00追加)

posted by Jean T. at 00:00| 解散・選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする