発言の中でアピシット首相は、南部国境三県及びソンクラー県内4郡を除く地域を対象に戒厳令を解除すると共に南部国境域に国内治安維持法の一部条項を適用する事により、当局側に効率的な対策遂行に不可欠な権限を関係当局側に正当に付与する事ができると共に分離主義組織側による公権力による住民弾圧であるとの喧伝を抑え込む事ができると語った。
2009年05月29日
首相、戒厳令に代わり国内治安維持法を南部に適用
アピシット首相は28日、ヤッラー県内で連続して放火・爆破事件が発生するなど情勢再激化の兆しを見せている南部国境三県域に対して、より効率的な対策を期すために現在施行されている戒厳令に代わり国内治安維持法の一部条項を適用する方向で検討を進めている事を明らかにした。
発言の中でアピシット首相は、南部国境三県及びソンクラー県内4郡を除く地域を対象に戒厳令を解除すると共に南部国境域に国内治安維持法の一部条項を適用する事により、当局側に効率的な対策遂行に不可欠な権限を関係当局側に正当に付与する事ができると共に分離主義組織側による公権力による住民弾圧であるとの喧伝を抑え込む事ができると語った。
発言の中でアピシット首相は、南部国境三県及びソンクラー県内4郡を除く地域を対象に戒厳令を解除すると共に南部国境域に国内治安維持法の一部条項を適用する事により、当局側に効率的な対策遂行に不可欠な権限を関係当局側に正当に付与する事ができると共に分離主義組織側による公権力による住民弾圧であるとの喧伝を抑え込む事ができると語った。

